この記事を読んでいるあなたは、
- 海外FXの利益には課税されるのか
- 海外FXにかかる税金の税率・税額の計算方法を知りたい
- 海外FXの税金の確定申告方法を知りたい
上記のように考えているかもしれません。
今回はそんなあなたに向けて「海外FXの税金の注意点や税率、課税のタイミングや確定申告の流れ」についてお伝えしていきます。
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海外FXで利益が出ると税金がかかる?
結論、海外FXで利益が出ると、税金が課せられます。
海外FXの利益に課される税金は、国内FXと同じく所得税と住民税、復興特別所得税です。
海外FXの所得区分は、雑所得であり、課税方式は総合課税となります。
海外FXにかかる所得税は、所得が20万円を超える場合は確定申告をする必要がありますが、20万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。
一方、海外FXの住民税は、所得税のような所得の基準がないことから、少しでも利益があれば、支払う必要があります。
海外FXの利益が発生した場合、国内に納める義務があり、税金を支払わなかった場合は脱税行為となるため、注意が必要です。
海外FXの税金が課されるタイミング
海外FXの税金が課されるタイミングは、決済して利益が確定したタイミングです。
海外FXの利益に対する課税は、確定した利益に対してかかりますが、ポジション(通貨売買の約定している状態)で利益が発生していたとしても、決済しなければ利益は確定しません。
また、確定申告は1年間(1月1日~12月31日)の確定した利益の合計額から税金を計算して、申告することになっています。
海外FXの税金が課される対象
海外FXの税金が課される対象について、所得者の場合に分けて解説します。
給与所得者の場合
給与所得者の場合、海外FXの利益を含む給与所得以外の所得が20万円を超えた場合に確定申告をする必要があります。
そのため、ここでいう給与所得以外の所得には、海外FXだけでなく、他の副業などの収入も含まれます。
注意点としては、所得の計算方法は、利益から経費を引いた金額が所得になるという点です。
例えば、海外FXの利益が30万円、経費が20万円だった場合、計算式は次のようになります。
海外FXの利益30万円 ー 経費20万円 = 所得10万円
この場合、海外FXの所得は10万円となり、給与所得以外の所得は20万円を下回るため、確定申告は必要ありません。
所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告が別途(翌年)必要になるため、注意が必要です。
非給与所得者の場合
非給与所得者(個人事業主や専業主婦など)の場合、年間所得が48万円を超える場合に確定申告をする必要があります。
例えば、海外FXの収入が60万円の場合、60万円から48万円を引いた12万円が確定申告の対象になります。
48万円という金額は、基礎控除額がもとになっています。
基礎控除とは、所得税額を計算する際に総所得金額から差し引くことができる所得控除の1つで、原則として48万円とされています。
基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額によって、以下のように決まっています。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
つまり、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は48万円になります。
年収が2,000万円以上の所得者
年収が2,000万円を超える所得者は、給与所得者、非給与所得者を問わず、確定申告をする必要があります。
つまり、年収が2,000万円を超える所得者は、海外FXによる利益にかかわらず、税金が課されるということです。
海外FXと国内FXの税金の違い
ここでは、海外FXと国内FXの税金の違いについて、海外FXと国内FXの場合に分けて解説します。
両者の違いの概要については、以下の表の通りです。
海外か国内か | 所得税類別 | 特徴 |
---|---|---|
海外FX | 雑所得 |
|
国内FX | 雑所得 |
|
海外FXの場合
海外FXの所得区分は、国内FXと同じ雑所得ですが、課税方法が異なっています。
海外FXの課税方法が総合課税であるのに対し、国内FXは申告分離課税となっています。
総合課税とは、給与所得や不動産所得などの各種所得金額を合算するという課税方法です。
各種所得を合算した総所得金額から基礎控除などの所得控除の合計を控除した金額(課税所得)に税率を乗じて、所得税額を計算します。
総合課税では、課税所得が増加するに従って、税率も5%から45%(7段階)に増加します。
国内FXの場合
国内FXの所得区分は、海外FXと同じ雑所得ですが、課税方法は申告分離課税となっています。
申告分離課税とは、総合課税のように他の所得と合算せずに、分離して計算した税額を確定申告により納税する課税方法です。
税率は一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となっており、国内FXの利益に直接20.315%を乗じて、税額を求めます。
海外FXの税金の税率
海外FXの税金の税率について、
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税率
に分けてそれぞれ解説します。
所得税率
海外FXは課税方法が総合課税になっているため、税率は累進課税になっています。
累進課税には、上図のように税率(累進税率)が7段階に分かれているほか、収入が高いほど税額が高くなるという特徴があります。
以下、所得税の速算表です。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税率
住民税とは、公共サービスのため地方公共団体が徴収する地方税で、税率は一律20.315%の申告分離課税です。
20.315%の内訳は、次のようになります。
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%
住民税は、所得割と均等割に分かれています。
復興特別所得税率
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のために徴収されている税金で、2013年から課税されています。
復興特別所得税率も一律20.315%の内訳であり、次のようになっています。
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%
この計算式では0.315%になっていますが、本来の復興特別所得税率は2.1%です。
0.315%になっているのは、15%に2.1%を乗じているためです。
海外FXの税金額の計算方法
海外FXの税額は、所得税と住民税、そして復興特別所得税率の合計額によって算出されます。
以下、具体的なケースを見ていきましょう。
給与所得500万円、海外FXの所得100万円の会社員の場合
はじめに、給与所得と海外FXの所得を合算して、総所得金額を求めます。
給与所得額500万円+海外FX100万円=600万円(総所得金額)
次に、総所得金額から基礎控除額を引いて、課税所得を求めます。
総所得金額600万円-基礎控除額48万円=552万円(課税所得)
最後に「所得税の速算表」を確認して、課税所得に該当する税率を掛けて、控除額を引きます。
課税所得552万円×20%-42万7,500円=67万6,500円(所得税額)
以上から、給与所得500万円、海外FXの所得100万円の会社員の場合、67万6,500円の税金が課せられることになります。
所得700万円、海外FXの所得300万円の個人事業主の場合
はじめに、個人事業主の事業所得と海外FXの所得を合算して、総所得金額を求めます。
事業所得額700万円+海外FX300万円=1,000万円(総所得金額)
次に、総所得金額から基礎控除額を引いて、課税所得を求めます。
総所得金額1,000万円-基礎控除額48万円=952万円(課税所得)
最後に「所得税の速算表」を確認して、課税所得に該当する税率を掛けて、控除額を引きます。
課税所得952万円×33%-153万6,000円=160万5,600円(所得税額)
以上から、所得700万円、海外FXの所得300万円の個人事業主の場合、160万5,600円の税金が課せられることになります。
海外FXの税金に関する注意点
海外FXの税金に関する注意点として、次の3つが挙げられます。
- 利益があれば住民税の申告が必要
- 確定申告には年間損益報告書が必要
- 過去のFX取引との損益通算はできない
それぞれについて、解説します。
利益があれば住民税の申告が必要
海外FXにかかる所得税は、所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要がありませんが、住民税は少しでも利益があれば、支払う必要があります。
住民税は、利益を出した翌年に徴収されるため、注意が必要です。
例えば、2024年に所得があった場合、2025年に住民税が徴収されます。
住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があり、会社員などの給与所得者の場合は、給与から天引きされる特別徴収になります。
一方、普通徴収は、個人事業主などが納付書により自分で納税する方法です。
確定申告には年間損益報告書が必要
海外FXの税金に関する注意点として、確定申告には年間損益報告書が必要なことが挙げられます。
年間の損益を申告する必要があるためです。
年間損益報告書はFX会社が発行しているため、発行会社の公式サイトなどで入手できます。
過去のFX取引との損益通算はできない
海外FXの場合、過去に発生した利益との損益通算はできないため、要注意です。
一方、国内FXでは損益通算できるため、国内FXをやっている人でこれから海外FXをやろうと考えている人は、特に注意が必要です。
海外FXの税金の申告の流れ
海外FXの税金の確定申告の流れは、次の通りです。
- 必要な書類を準備する
- 確定申告書類を作成する
- 作成した書類を提出する
- 納付方法を選ぶ
- 納税額を納税する
それぞれについて、順番に解説します。
必要な書類を準備する
海外FXの税金について確定申告する場合、まず必要な書類を準備します。
海外FXの確定申告をする際、主な必要書類は次のとおりです。
- 確定申告書本人確認書類
- 海外FX会社の年間損益報告書源泉徴収票(給与所得者など)
- 経費を証明する書類(領収書など)
マイナンバーカードがない場合、マイナンバーが分かる書類と運転免許証などの身分証明書が必要になります。
海外FX会社の年間損益報告書は、年間損益を確認して申告するために必要です。
経費を証明する書類は、領収書やレシートのことです。
海外FXの所得は、「利益-経費」で計算できるため、経費が多いほど税金は少なくて済みます。
ここでいう経費は、海外FXで利益を上げるために必要な経費のことです。
そのため、普段から領収書やレシートをマメに取っておけば、経費として扱われる可能性があるため、節税できる可能性があります。
確定申告書類を作成する
確定申告書類を作成する際は、国税庁 確定申告書等作成コーナーから作成できます。
確定申告書などを作成する際は、確定申告書等作成コーナー入力マニュアルを参考にしてください。
作成した書類を提出する
確定申告書を作成したら、提出します。
3つの選択肢(郵送、税務署の窓口、電子申請)の中から、1つを選んで提出しましょう。
納付方法を選ぶ
確定申告の納付方法には、「キャッシュレス納付」と「キャッシュレス以外」があり、その中でも次の方法によって納付が可能です。
キャッシュレス納付
- 振替納税を利用する。
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキング・ATM
- クレジットカード
- スマートフォンアプリで納付
キャッシュレス納付以外の納付方法
- QRコード(コンビニエンスストアで納付)
- 現金納付(金融機関・税務署の窓口)
納税額を納税する
確定申告書を提出して、納付方法を選んだら、納税額を納税します。
確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までとなっており、納税期間も同じ期間になります。
海外FXの税金対策・節税の方法
海外FXの税金対策・節税の方法として、次の5つを解説します。
- FXの運用にかかった費用は経費として計上する
- 海外FX業者のボーナスを利用する
- 法人口座を作る
- 所得控除制度を利用する
- 他の副業収入で損失があれば合算する
FXの運用にかかった費用は経費として計上する
海外FXの運用にかかった費用は、経費として計上すれば、税金対策・節税になります。
課税所得の計算方法は「利益-経費」であるため、経費が多ければ多いほど、課税される所得が減少するためです。
海外FXを運用するための経費としては、次のような支出が挙げられます。
- パソコン代
- インターネット通信費
- スマホ代
- FXの関連書籍代
- メルマガ代
- FXツール代
- FXセミナー受講料
- 交通費
- 宿泊費 など
どの費用が海外FXの経費にできるかは、自分で判断するしかありません。
あとは、確定申告時に税務署が判断することになります。
海外FX業者のボーナスを利用する
海外FX業者の中には、口座開設などの際、ボーナスやキャッシュバックがもらえるところがあります。
口座開設や入金の際にもらえるボーナスは、課税されないため、取引に利用可能です。
そのため、税金対策・節税になります。
法人口座を作る
現在、個人で海外FXをやっている人が法人化して法人口座を作ると、節税効果が大きいです。
法人化して法人口座を作って、事業所得を得ることができれば、青色申告が可能となります。
青色申告とは、最大65万円控除などの税制優遇がある申告のことです。
また、最大の所得税率が45%から23%に下がるというメリットもあります。
所得控除制度を利用する
海外FXの税金対策・節税方法として、所得控除制度を利用するという方法があります。
所得控除とは、総所得金額から一定金額を差し引くことを言います。
所得控除には、多くの種類があります。
よく知られている主な所得控除は、次の通りです。
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 基礎控除
適用される控除が多いほど、節税になります。
他の副業収入で損失があれば合算する
他の副業収入で損失がある場合、海外FXの利益と合算することができます。
ここでいう副業には、ブログやアフィリエイト、仮想通貨、転売などがあります。
これらの副業は、海外FXと同じ雑所得に分類されます。
ただし、国内FXは海外FXと損益通算できないため、注意が必要です。
国内FXが海外FXと損益通算できないのは、課税方法が違っているためです。
海外FXの税金の確定申告でよくある質問
海外FXの税金の確定申告でよくある質問について紹介します。
確定申告に受付期間はあるか?
確定申告の受付期間はあります。
翌年の2月16日から3月15日までとなっており、納税期間も同じ期間になります。
白色申告と青色申告の違いは何か?
白色申告と青色申告の最も大きな違いは、最大65万円の特別控除などの税制上の優遇措置が受けられるかどうかです。
ただし、青色申告をするには、所管の税務署に申請する必要があります。
確定申告に必要なものは何か?
確定申告に必要なものは、以下の通りです。
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー確認可能な書類(住民票の写しなど)+運転免許証など)
- 海外FX会社の年間損益報告書
- 源泉徴収票(給与所得者など)
- 経費を証明する書類(領収書など)
ほかにも、申告会場において手書きで確定申告書を作成する際のことを考えて、清書用のボールペンを用いた方が良い場合があるということについても注意が必要です。
海外FXの税金の税率や課税タイミングまとめ
この記事では「海外FXの税金の注意点や税率、課税のタイミングや確定申告の流れ」についてお伝えしてきました。
海外FXの所得には税金が課せられます。
海外FXの所得は、国内FXと同じ雑所得ですが、課税方法は総合課税であるため、申告分離課税である国内FXと違っています。
そのため、海外FXの税金の税率は、累進課税になっています。
海外FXは、給与所得者か非給与所得者かによって、確定申告する基準に違いがあります。
確定申告の基準に該当した場合は、確定申告をする必要があります。
少しでもFXの税金について不安に思った方は国のHPでさらに詳細を確認してみることをお勧めします。
なお、日本人トレーダーに評価されている安全な海外FX業者については、海外FX業者おすすめランキングにて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。