この記事を読んでいるあなたは、
- FXの税金は会社にバレるって本当?
- FXをやっていることを会社にバレないための対策は?
- FXの確定申告において注意すべきことは?
このように考えているかも知れません。
この記事では「FXの税金が会社にバレる原因や対策、注意点」などについて紹介します。
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FX取引の税金は会社にバレる!原因を解説
FX取引の税金が会社にバレる原因は、以下の通りです。
- 本来の給与より住民税が多くなりバレる
- 税務署に提出される支払調書でバレる
- 知人や友人などの人づてで社内の人にバレる
- SNSで情報発信しているアカウントが見つかってバレる
- 社内でFX取引の画面を見られてバレる
それぞれ解説していきます。
本来の給与より住民税が多くなりバレる
FX取引の税金は、本来の給与より住民税が多くなると会社にバレてしまいます。
住民税は、本業と副業を合わせた収入に対して支払いが必要です。
つまり、会社の給与とFXの利益を合算した金額に住民税が発生します。
また、FXの利益は、自身で確定申告が必要です。
確定申告時に「特別徴収」を選択すると、勤めている会社の給与を通して引き落としされます。
すると、給与のみで計算した住民税と実際に支払う住民税に差が発生します。
この金額差により、会社に他収入の税金があることがバレるため、注意が必要です。
税務署に提出される支払調書でバレる
支払調書がきっかけで、会社にFX取引の税金がバレる可能性があります。
FX業者は、支払調書を税務署に提出する義務があります。
支払調書とは、トレーダーの氏名や住所、支払日、支払金額、マイナンバー等が明記されたものです。
そのため、確定申告を行わないと、税務署に申告漏れがバレて指導を受けます。
指導を受けた場合、確定申告の実施や、加算税を上乗せして納税する等の対応が必要です。
確定申告を行う過程で特別徴収を選択すると、給与からFX取引の税金が徴収されるため、会社にバレます。
また、税務署の指導後に納税しないと、口座凍結や逮捕される場合もあります。
口座凍結されると給与支払いができず、FX取引の税金が発覚するため注意しましょう。
知人や友人などの人づてで社内の人にバレる
知人や友人を通して社内の人に伝わることも、会社にバレる原因の1つです。
会社と関係ないと思っていた人でも、社内の人間と関わりがある場合があります。
そのため、回り回って社内の人の耳に入る危険性があります。
誰かに話した時点で、会社に伝わる可能性があると考えておきましょう。
SNSで情報発信しているアカウントが見つかってバレる
SNSで情報発信しているアカウントで会社にバレる可能性もあります。
バレる主な要因は、以下の通りです。
- 本人の特定が可能な内容がある
- アカウントで知人や社内の人間をフォローしている
SNSは、誰でも利用できます。
そのため、いつ会社の人が自身のアカウントを見ているかわかりません。
発信する場合は、個人が特定される発言は控えるようにしましょう。
社内でFX取引の画面を見られてバレる
社内でFX取引画面を見られることも、バレる原因の1つです。
FX取引を行うと、結果が気になり仕事中でもスマホで確認する人が多いです。
その際、取引画面を社内の人間に見られることで発覚するケースがあります。
気づかない間に覗かれている場合があるため注意しましょう。
そもそもFXで確定申告・納税が必要なのはどんな人?
FXで確定申告・納税が必要な人は、以下の4つです。
- FXの利益が20万円以上の人
- 非給与所得者で利益48万円以上の人
- 会社で年末調整をしない人
- FX取引以外で確定申告が必要な人
それぞれ確認していきます。
FXの利益が20万円以上の人
給与所得者でFXの利益が20万円以上の人は、所得税の確定申告が必要になります。
また、利益が20万円以下であっても住民税の確定申告は必要なため注意しましょう。
非給与所得者で利益48万円以上の人
非給与所得者で利益が48万円以上の人は、所得税の確定申告が必要です。
主に専業主婦や専業トレーダー、学生などが該当することが多いです。
なお、非給与所得者で利益48万円以下であれば住民税が控除されます。
会社で年末調整をしない人
会社で年末調整をしない人は、自身で確定申告をする必要があります。
主に、会社勤めで年収2,000万円以上を超える人や個人事業主などが対象です。
年収2,000万円以上の高所得者は、適用されない控除があるため、会社で年末調整をされません。
そのため、自身で確定申告をする必要があります。
FX取引以外で確定申告が必要な人
自身で確定申告をする人は、合わせてFX取引の利益も行う必要があります。
主に、ふるさと納税や雑損控除などは、自身で行う確定申告に該当します。
確定申告時は、忘れずにFX取引の利益も行うようにしましょう。
FX取引が会社にバレないようにする対策
FX取引が会社にバレないようにする対策は、以下の5つです。
- 20万円以上の利益が出た場合のみ確定申告をする
- 住民税を特別徴収から「普通徴収」に変更する
- 会社の同僚にFX取引をしていることを話さない
- SNSで本人と特定されるような発信をしない
- 生活レベルを上げすぎない
それぞれ解説していきます。
20万円以上の利益が出た場合のみ確定申告をする
20万円以上の利益が出た場合には、確定申告をするようにしましょう。
給与所得者で本業以外に20万円以上の利益がある人は、毎年2〜3月の間に確定申告する義務があります。
もし確定申告せずに放置すると、最悪の場合口座凍結や逮捕される恐れもあります。
確定申告の徴収方法を間違えなければ会社にバレないため、忘れずに行うようにしましょう。
住民税を特別徴収から「普通徴収」に変更する
確定申告をする際は、住民税の徴収方法を「普通徴収」に変更して申告しましょう。
通常は「特別徴収」が適用されているため、自身で申告時に変更する必要があります。
もし特別徴収のまま確定申告を行うと、給与を通して住民税が支払われるため会社にバレます。
そのため、忘れずに普通徴収に変更するようにしましょう。
変更方法は、以下の2ステップです。
- 1.確定申告書第2表の住民税・事業税に関する事項欄で「自分で納付」を選択する
- 2.確定申告後に市町村から納付書が発送されるため、自身で支払いを行う
普通徴収では、自身で金融機関やコンビニ等で支払う必要があるため注意しましょう。
会社の同僚にFX取引をしていることを話さない
会社の同僚にFX取引をしていることは話さないようにしましょう。
信用している同僚であっても、うっかり口を滑らす危険性があります。
バレたくない場合は、誰にも話さないのが安心です。
SNSで本人と特定されるような発信をしない
SNS上で本人と特定されるような発信は避けましょう。
不特定多数が見るSNSでは、社内の人間が偶然見ている可能性もあります。
本人が特定される発言や写真を載せることで、社内にFX取引がバレる可能性があります。
生活レベルを上げすぎない
FX取引の調子が良く生活レベルを上げると、会社から勘付かれる可能性が高いです。
急にブランドものを身につけ、羽振りが良くなると怪しまれます。
FX取引で大きな利益を得ても、生活レベルを上げすぎないように注意しましょう。
FXでの確定申告における注意点
FXでの確定申告における注意点は、以下の通りです。
- 無申告加算税などが後から請求される
- 利益20万円以下でも住民税の支払いは必要
それぞれ説明していきます。
無申告加算税などが後から請求される
FX取引で利益を得て確定申告をしないと、通常支払う税金に加算税が追加されて請求されます。
加算税の種類は、以下の通りです。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
無申告加算税とは、確定申告期限後の申告や修正を行なった場合に適用されます。
最大で30%税率が上がるため、注意が必要です。
過少申告加算税は、期限内に申告した内容に対して、修正申告や更正があった場合に発生します。
最大で15%税率が上がりますが、正当な理由があれば不適用となります。
不納付加算税は、納税期限までに支払いされなかった場合に適用されるものです。
10%税率アップと定められていますが、こちらも正当な理由があれば不適用となります。
重加算税は、申告に隠蔽があった場合に発生するものです。
最大40%の税率アップとなるため、最も重い加算税となります。
利益20万円以下でも住民税の支払いは必要
住民税は、FX取引の利益が20万円以下でも支払い義務が発生します。
たとえ1円の利益であっても、支払う必要があります。
一方所得税は、20万円以下であれば支払う必要はありません。
住民税と所得税で支払いが必要な対象者は異なるため、注意して納税するようにしましょう。
FXの税金を節税する方法
FXの税金を節税する方法には、次の8つがあります。
- 経費を計上する
- 所得控除を利用する
- 損益通算を利用する
- 国内FXの場合は損失を繰越控除する
- 家族にトレードしてもらう
- 両建て取引で利益を減らす
- 含み損を確定する
- 法人化する
方法を詳しく解説していきます。
経費を計上する
税金は、経費を差し引いて納税可能です。
「FX取引で得た利益ー取引に必要な経費」に対して税金が計算されます。
主に認められる経費は、以下のものです。
- FX取引を行うための通信費用
- 参考書やセミナーの購入費用
- FX取引を行うためのパソコンや周辺機器の購入費
- 情報交換を行うために使用した飲食店の利用費用
FX取引を行うために発生する費用は、経費として計上可能です。
また、経費計上する場合は、領収書の提示が求められる場合があるため保管するようにしましょう。
所得控除を利用する
所得控除を利用することで、節税が可能です。
主な所得控除は、以下です。
- 医療費控除
- 社会保険控除
- 生命保険控除
- 地震保険控除
- 寄付金控除(ふるさと納税)
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 基礎控除
この他にも多くの所得控除があります。
所得控除を使うだけで数万円の節税になる場合もあるため、利用をおすすめします。
損益通算を利用する
損益通算をして、税金額を減らすことも可能です。
損益通算とは、他の事業や金融商品、投資で発生した損失分を利益から差し引ける仕組みです。
たとえば、FX取引で100万円の利益を得たとします。
一方、仮想通貨投資で70万円の損失があるとしましょう。
その場合、(FX取引の利益:100万円)ー(仮想通貨投資の損失:70万円)の計30万円に対して税金が徴収されます。
もし損失を出した金融商品があれば、損益通算を行なって節税可能です。
国内FXの場合は損失を繰越控除する
国内FXの場合、損失を3年間繰越控除することが可能です。
繰越控除とは、損失が発生した年の金額を翌年3年の利益額から差し引きできる仕組みです。
以下の表で説明します。
1年間の損益 | 繰越控除額 | 課税対象金額 | |
---|---|---|---|
2024年 | -200万円 | -200万円 | 0円 |
2025年 | 100万円 | -100万円 | 0円 |
2026年 | 20万円 | -80万円 | 0円 |
2027年 | 30万円 | -50万円 | 0円 |
2028年 | 50万円 | 0円 | 50万円 |
2024年に損失-200万円となった場合、2027年までは損失額を利益額から差し引いて申告できます。
なお海外FX業者では、繰越控除が認められていないため注意しましょう。
家族にトレードしてもらう
家族にトレードしてもらい、1人あたりの所得を減らすことで節税可能です。
ただし、海外FX業者を利用しているトレーダーに限ります。
海外FX業者では、累進課税制度が採用されています。
所得金額と適用される税率は、表の通りです。
所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円未満 | 5% |
195万円〜330万円未満 | 10% |
330万円〜695万円未満 | 20% |
695万円〜900万円未満 | 23% |
900万円〜1,800万円未満 | 33% |
1,800万円〜4,000万円未満 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
また、別途住民税(10%)も課税されるのを覚えておきましょう。
上記の表から、所得が多いほど税率が上がることがわかります。
そのため、税率が上がらないよう家族で所得を分散することで節税が可能です。
両建て取引で利益を減らす
年末年始に両建て取引を行うことで、一時的に利益を減らして節税することが可能です。
方法としては、以下の通りです。
- 年末に両建て取引の注文を行う
- 年が変わる前に損失側を決済する
- 年が変わった後に利益側を決済する
税金は、1月1日から12月31日までの利益額で決定されます。
そのため、年が変わる前に損失側を決済して1年間の利益額を減らすことで節税可能です。
その後、翌年に利益側を決済することで、損失分を取り戻します。
ただし、決済するまでに利益側が逆行して損失側に変動したら資金がマイナスとなります。
リスクもあるため、実施する際はよく検討して行うようにしましょう。
含み損を確定する
年末に含み損を確定することで、節税効果を得られます。
FXの税金は、1年間の利益額に対して計算されます。
ただし、取引中のポジションには、税金が適用されません。
そこで、含み損のポジションを1度年末に決済し、損失を確定させます。
するとFX取引で得た利益額が少なくなるため、節税可能です。
年明け後には、同じポジションを新たに注文することで含み損とほぼ同じ状態となります。
注意点として、1度損失を確定させるため、資産に余裕がある場合に実施するようにしましょう。
法人化する
法人化により、税率を最大33%までに抑えられます。
主に、年900万円以上を稼ぐトレーダーで海外FX業者を利用する人におすすめの節税方法です。
海外FX業者を利用した場合、所得額に応じて税率が変動する累進課税制度が適用されます。
累進課税制度では、所得が年900万円以上となった場合、住民税も含めて43%の税率が発生するため、毎年安定して900万円以上の所得がある場合は、税率を抑えられます。
注意点として、法人化することで費用や手間が別途発生するため、デメリットもよく検討して行うようにしましょう。
FXの税金が会社にバレることに関してよくある質問
FXの税金が会社にバレることに関してよくある質問をまとめました。
よくある質問は、以下の7つです。
- FXで確定申告していない人は多い?
- FX業者の口座開設時に会社名を書くと連絡がいく?
- FXの確定申告において普通徴収に変更した場合、税金額は変わる?
- FXで損失が出ても確定申告は必要?
- マイナンバーでFX取引がバレることはある?
- FXのキャッシュバックに税金はかかる?
- FXで確定申告する際に必要な書類は?
それぞれ回答していきます。
FXで確定申告していない人は多い?
FXで確定申告をしていない人は少ないです。
仮に確定申告していない人も、支払調書で税務署に未申告がバレるため、必ず実施するようにしましょう。
また、期間内(毎年2〜3月)に確定申告しない場合は、加算税が上乗せされて徴収されます。
FX業者の口座開設時に会社名を書くと連絡がいく?
FX業者の口座開設時に会社名を書いても、会社に連絡されることはないです。
会社名を書く理由は、証券関係の社員でないかや、定職についているかの確認をするためです。
FXの確定申告において普通徴収に変更した場合、税金額は変わる?
普通徴収にしても、税金額は変わりません。
ただし、支払いタイミングと納税方法は異なります。
普通徴収の場合、6月、8月、10月、1月の4回に分けて自身で納税が必要です。
一方、特別徴収であれば、毎月会社の給与から天引きされます。
FXで損失が出ても確定申告は必要?
FX取引で損失になった場合は、確定申告は不要です。
ただし、国内FX業者を利用しているトレーダーは、申告すれば3年間繰越控除が可能です。
そのため、FX取引を今後も続ける場合は、確定申告することで翌年以降の節税効果を得られます。
節税対策をしたい場合は、申告するのをおすすめします。
マイナンバーでFX取引がバレることはある?
マイナンバーでFX取引がバレることはありません。
FX会社が収集したマイナンバーは、税務署への報告の際に使用されます。
会社とは一切関係ないため、安心して取引しましょう。
FXのキャッシュバックに税金はかかる?
FXのキャッシュバックにも税金がかかります。
ただし、キャッシュバックの種類によって勘定科目が異なります。
一時的なキャッシュバックであれば、一時所得で税金の支払いが必要です。
一方、継続的にキャッシュバックを受ける場合は、雑所得での支払いになります。
主に、国内FX業者は一時的なキャッシュバックが多いです。
海外FX業者では、継続的なキャッシュバックを行なっている場合が多くなります。
FXで確定申告する際に必要な書類は?
FXで確定申告する際に必要な書類は5つです。
- 確定申告書第1表
- 確定申告書第2表
- 確定申告書第3表(分離課税表)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 所得税の確定申告書付表
所得税の確定申告書付表は、繰越控除を行う場合に必要です。
また、書類を作成するために主に以下の2点が必要です。
- 給与所得の源泉徴収票
- 年間取引報告書
給与所得の源泉徴収票は、勤めている会社から取得しましょう。
年間取引報告書は、利用しているFX会社のホームページからダウンロードするか問い合わせて用意する必要があります。
FXの税金が会社にバレないための対策まとめ
この記事では「FXの税金が会社にバレないための対策」について解説しました。
FXの税金は、しっかりと対策すれば会社にバレません。
「確定申告の徴収方法を変える」「同僚やSNSに口外しない」等を徹底することで対策可能です。
ただし、何も対策しないと会社にバレる可能性が高いです。
この記事で紹介した方法を参考に実施してみてください。
なお、レバレッジを含めた人気の海外FX業者については、海外FX業者おすすめランキングにて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。